2023/07/08

食品の持ち込み(差し入れ)・管理について

ご家族様

ご関係者様  各位


食品の持ち込み(差し入れ)・管理について

食品衛生法第11 条で、食品について適切な保存と使用について求められています。また、食品安全管理

研修では、生魚や生の野菜・果物についても、食中毒予防対策を求められておりますのでご協力よろしく

お願いいたします。


① 消費期限と賞味期限の違い

 消費期限:腐敗など品質の劣化が早いもの

 例)お弁当 調理パン お惣菜 生菓子 生の肉・魚 生の麺類

 賞味期限:腐敗など品質の劣化が緩やかなもの

 例)スナック菓子 即席の麺類 缶詰 牛乳 乳製品


② 持ち込み品(面会者が飲食物を持参→その場で提供)の目安

 刺身や果物などの生もの:原則として当日食べきれる分

 果物についてはカットしてあるものは翌日まで可

 カットしていないものについては保存状態により2~4 日まで可

 余ったものは廃棄とし、提供した場合の施設での責任は負いません


③ 食中毒のリスクが大きいもの(消費期限が記載されているもの)

 ※6 月~10 月の持ち込みは原則禁止とし、持ち込んだ場合の施設での責任は負いません

 例)刺身やユッケ、生卵、生野菜、生果物など加熱しないもの

 カキなどの貝類 お弁当 調理パン

 汁気の多いもの(麺類・おでん・煮物など)

 半熟卵などしっかり加熱しないもの

 お惣菜(ポテトサラダ、ミニトマトなど)


④ 預かり品(面会者が飲食物を持参→職員に預ける)

 預かり可:期限の記載があるもの(出来れば未開封)

 預かり不可:期限の記載がないもの


⑤ 食品の管理(開封後の目安) ※開封した日付を記載し、早めに使い切ること

 ふりかけ・ゴマ塩:密閉→冷蔵庫で1 カ月まで

 佃煮・海苔瓶詰:密閉→冷蔵庫で2 週間まで

 梅干し:表示を確認

 飲料水・ジュース類:冷蔵庫で2~3 日まで

しょうじゅの里 小野 2023.7.8

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