ご家族様 各位
ご関係者様 各位
平素より当施設の運営につきまして多大なるご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
夏季の食品の差し入れについては下記のとおりご案内します。
よろしくお願い申し上げます。
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食品衛生法第11条で、食品について適切な保存と使用について求められおり、生魚や生の野菜・果物についても、食中毒予防対策を求められております。食品の持ち込み(差し入れ)・管理については以下の点へのご配慮をお願い致します。
①
消費期限と賞味期限の違い
消費期限:腐敗など品質の劣化が早いもの
例)お弁当 調理パン お惣菜 生菓子 生の肉・魚 生の麺類
賞味期限:腐敗など品質の劣化が緩やかなもの
例)スナック菓子 即席の麺類 缶詰 牛乳 乳製品
②
持ち込み品(面会者が飲食物を持参→その場で提供)の目安
刺身や果物などの生もの:原則として当日食べきれる分
果物についてはカットしてあるものは翌日まで可
カットしていないものについては保存状態により2~4日まで可
余ったものは廃棄とし、提供した場合の施設での責任は負いません。
③
食中毒のリスクが大きいもの(消費期限が記載されているもの)
※6月~10月の持ち込みは原則禁止とし、持ち込んだ場合の施設での責任は負いません。
例)刺身やユッケ、生卵、生野菜、生果物など加熱しないもの
カキなどの貝類 お弁当 調理パン
汁気の多いもの(麺類・おでん・煮物など)
半熟卵などしっかり加熱しないもの
お惣菜(ポテトサラダ、ミニトマトなど)
④
預かり品(面会者が飲食物を持参→職員に預ける)
預かり可:期限の記載があるもの(出来れば未開封)
預かり不可:期限の記載がないもの
⑤
食品の管理(開封後の目安) ※開封した日付を記載し、早めに使い切ること
ふりかけ・ゴマ塩:密閉→冷蔵庫で1カ月まで
佃煮・海苔瓶詰:密閉→冷蔵庫で2週間まで
梅干し:表示を確認
飲料水・ジュース類:冷蔵庫で2~3日まで
以上
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