2021.6.20
しょうじゅの里小野
食品の管理については食品衛生法で適切な保存と使用が求められており、以下の内容をご提示させていただきました。
これに基づき、当施設でも食品の安全管理上、差し入れ等で施設外から持ち込んだ食物を摂取した場合、施設での責任は負いかねますのでご了承ください(別紙:厚労省『家庭でできる食中毒予防の6つのポイント』・『テイクアウト・デリバリーにおける食中毒予防』参照)。
また、下記にあてはまらない場合は、基本的に管理栄養士の判断の下で対応させていただきますので、ご不明な場合は事前にお問い合わせください。
なお、感染症対策等での面会制限中は、面会者と入居者が一緒に食品を摂取することは感染対策上禁止させていただいております。
①預かり品について(面会者が飲食物を持参し、職員に預けユニットで提供する場合)
⇒刺身や果物などの生ものの差し入れは、原則として当日食べきれる分のみとし、食べ残した食品は食品衛生上、すべて廃棄させていただきます。
⇒差し入れ品の調理方法に関しては、食中毒予防に十分配慮し、ご持参の際は保冷剤、クーラーボックス等を活用して下さい(下記参考HPまたは別紙参照)。
⇒ 食中毒のリスクが大きいものは、6月~10月の持ち込みを原則禁止とさせていただきます。
例)刺身やユッケ、生卵、生野菜、生果物など加熱しないもの、カキなどの貝類、お弁当、調理パン、汁気の多いもの(麺類・おでん・煮物など)、半熟卵などしっかり加熱しないもの、お惣菜(ポテトサラダ、ミニトマトなど)、その他消費期限が記載されているもの等消費期限:腐敗など品質の劣化が早いもの
例)お弁当 調理パン お惣菜 生菓子 生の肉・魚 生の麺類
賞味期限:腐敗など品質の劣化が緩やかなもの
食品衛生法(厚労省HPより)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=78330000&dataType=0&pageNo=1
家庭でできる食中毒予防の6つのポイント(厚労省HPより)
https://www.mhlw.go.jp/www1/houdou/0903/h0331-1.html
テイクアウト・デリバリーにおける食中毒予防(厚労省HPより)
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000641033.pdf
0 件のコメント:
コメントを投稿